(小ネタシリーズ)
さきほど前者の表現をあるニュースサイトのコメント欄で偶然見かけて、これは使えるかなwと思って検索していたら、検索結果の中に後者の表現も見つけたので2つあわせてピックアップ。
【業務妨害罪】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)である。
前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰する。
(信用毀損罪・業務妨害罪 - Wikipediaより)
[検索例]
- 「営業を妨害する」故意と行為があれば「義兄業務妨害罪」(刑法233条)ですので警察は捜査出来ます
- 団体のメンバーを特定し障害(原文ママ)と意力業務妨害の疑いで捜査する事にしている。etc……
法律用語は普通の人は普段あまりタイピングする機会もないし、その分変換候補のトップに来ない言葉も多いので確定の際は十分注意が必要です。
「義兄業務妨害」を知る為のgoogle検索。(本日現在 実質21件)
「意力業務妨害」(本日現在 実質15件)
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